周南・下松・光の「危険空き家」解体補助金は、どれも先着で秋に締まる
3市とも、老朽化した空き家を解体する費用の一部を補助する制度があります。共通しているのは「受付は春から秋」「件数が少なく先着」「交付決定の前に工事を始めると対象外」の3点です。金額は各市の公式ページの数字をそのまま書いています。
3市の比較(2026年度=令和8年度)
| 周南市 | 下松市 | 光市 | |
|---|---|---|---|
| 制度名 | 危険空き家解体事業補助金 | 危険空き家除却促進事業補助金 | 危険空き家除却促進事業補助金 |
| 補助 | 対象経費の2分の1以内、上限50万円 | 対象事業費か国の標準工事費の少ない方の3分の1、上限50万円 | 対象経費の3分の1、上限50万円 |
| 受付 | 6月15日〜10月30日(予算に達し終了) | 5月7日〜10月30日・約10件先着(終了) | 5月1日〜10月30日・3件程度で終了 |
| 主な要件 | 1年以上居住なし/木造・軽量鉄骨/不良度100点以上/個人/市税滞納なし | 年間を通して未使用/木造・軽量鉄骨/不良度判定で危険/個人/床面積の半分以上が居住用 | 不良度100点以上+周辺への影響/木造・軽量鉄骨/個人/市税滞納なし/除却後の敷地を管理できる |
| 担当 | 住宅課 空家対策室 0834-22-8385 | 住宅建築課 住宅係 0833-45-1851 | 生活安全課 0833-72-1452 |
| 出典 | 周南市 | 下松市 | 光市 |
読み方
- 「危険」な空き家だけが対象です。不良度の点数は市の職員が現地で判定します。見た目が古いだけでは通らないことがあります。まず市に事前調査を頼むのが順番です
- 契約・着工の前に申請します。先に解体業者と契約すると、その時点で対象外です。見積もりを取るのは構いません
- 件数が少ない。光市は3件程度、下松市は約10件。周南市も予算に達すると締まります。使うなら春の受付開始と同時に動く必要があり、今年度分は3市とも終わっています。来年度(2027年度)の受付は春に各市のページで確認してください
- 解体すると土地の固定資産税が上がることがあります。住宅用地の特例が外れるためです。光市のページにも注意書きがあります。金額は市の税務担当か納税通知書で
補助金を待つべきか
上限は3市とも50万円です。解体費の全額が出る制度ではありません。「来年春の受付まで待つ」か「待たずに進める」かは、家の状態(倒壊や落下の危険があるか)、売却の予定、空き家のままの管理費用を並べて決めることになります。相続登記が済んでいない家は、そもそも申請者になれません。名義が先です。
この記事が出さないもの
解体費の相場は書きません。構造・面積・接道・アスベストの有無・残置物で大きく変わり、数字が独り歩きするからです。解体窓口の現地調査で見積もりを取ってください。補助金の要件に合うかどうかも、最終的には各市の判断です。
実家の場所を入れると、台帳ができます。解体する場合の手順(アスベストの事前調査→補助金→工事→滅失登記)が並びます。