期限と手続き

相続した家に関わる期限を、制度ごとに並べました。「いつまでに・何を・どこで」だけを書いています。金額の見込みは出しません。

期限のある制度

相続登記の申請義務相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前の相続分は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。窓口は法務局(申請の代理は司法書士)。
法務省|相続登記の申請義務化
相続人申告登記話し合いがまとまらない時、自分が相続人であることを法務局に申し出ると、期限内の義務を果たしたことになります。名義は変わりません。後で正式な登記が要ります
相続空き家の3,000万円特別控除相続した家(1981年5月31日以前の建物)を、相続開始から3年目の12月31日まで、かつ2027年12月31日までに売った時の譲渡所得の特例。確定申告が要ります。
国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続税の申告相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合。税額はここでは出しません。税理士窓口へ
相続放棄相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ。家だけを放棄することはできません(全部です)

期限はないが、順番のある手続き

相続土地国庫帰属制度相続した土地を国に引き取ってもらう制度。建物があると申請できません。審査手数料と負担金(原則20万円〜)が要ります。
法務省|相続土地国庫帰属制度
解体の前建築物の解体には石綿(アスベスト)の事前調査と報告が要ります。工事の後は建物の滅失登記(1か月以内)
各市の空き家の補助金周南市・下松市・光市に、老朽危険空き家の除却などの補助があります。年度ごとの受付で、早く埋まります。要件・金額は各市の頁で。
周南市|空き家対策 下松市 光市

順番の目安

  1. 名義を確かめる(納税通知書・登記事項証明書)
  2. 相続人で話し合う。まとまらなければ相続人申告登記で期限を守る
  3. 相続登記(司法書士窓口)
  4. 売る・解体・持つを比べる(台帳の家のタイプ)
  5. 売ったら翌年に確定申告(税理士窓口)

台帳を作ると、期限まであと何日かが出ます。状況に合わせて、いま先にやることが1つに絞られます。

実家台帳を作る

最終確認日 2026-09-23 / この頁は一般的な制度の説明です。個別の判断は司法書士・税理士・市の窓口へ。金額の見込み・税額・評価額は出しません。