周南・下松・光の実家の相続登記は、周南支局が窓口
相続登記は、家のある場所を管轄する法務局に申請します。周南市・下松市・光市の不動産は、すべて山口地方法務局 周南支局です。遠方に住んでいても、郵送やオンラインで申請できます。
周南支局
| 所在地 | 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33 |
|---|---|
| 電話 | 代表 0834-28-0244 / 証明書 0834-29-6188 |
| 時間 | 午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く) |
| 管轄 | 周南市(旧徳山市・旧新南陽市・旧鹿野町・旧熊毛町)、下松市、光市(旧大和町を含む) |
| 登記相談 | 手続案内は予約制。山口地方法務局 周南支局 |
期限
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります(2024年4月1日施行)
- それより前に起きた相続は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります
- 話し合いがまとまらない時は相続人申告登記を申し出ると、期限内の義務を果たしたことになります。登録免許税はかかりません
自分でやるか、司法書士に頼むか
| 自分で申請 | 司法書士窓口に頼む | |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税(評価額×0.4%)と証明書代だけ | 左に加えて司法書士の報酬(着手前に見積もり) |
| 手間 | 戸籍(出生から死亡まで)の収集、遺産分割協議書の作成、申請書の作成を自分で。法務局の手続案内(予約制)で聞ける | 戸籍の収集から申請まで代理。相続人が多い・遠方・古い相続が重なっている時ほど差が出る |
| 向く人 | 相続人が少なく、名義が親1代で、時間がある | 相続人が多い、祖父母の名義のまま、話し合いに不安がある、遠方 |
先に確かめておくもの
- 名義が誰か。納税通知書の宛名、または登記事項証明書。祖父母の名義のままなら相続が2回分になります
- 地番と家屋番号。住所とは別の番号です。登記事項証明書は周南支局の窓口でも、オンライン(登記情報提供サービス)でも取れます
- 相続人が誰か。戸籍で確定します。「たぶん兄弟だけ」が、調べると違うことがあります
この箱ができること
台帳に名義と話し合いの状況を入れると、「まず司法書士窓口へ」なのか「登記は済んでいるので売る・解体を比べる」なのかが分かれます。持参用の調書には、地番や相続人の人数を手書きする欄を残しています。窓口で書き込んでください。
実家の場所を入れると、台帳ができます。相続登記の期限まであと何日かが出ます。