周南・下松・光の実家の相続登記は、周南支局が窓口

相続登記は、家のある場所を管轄する法務局に申請します。周南市・下松市・光市の不動産は、すべて山口地方法務局 周南支局です。遠方に住んでいても、郵送やオンラインで申請できます。

周南支局

所在地〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33
電話代表 0834-28-0244 / 証明書 0834-29-6188
時間午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
管轄周南市(旧徳山市・旧新南陽市・旧鹿野町・旧熊毛町)、下松市、光市(旧大和町を含む)
登記相談手続案内は予約制。山口地方法務局 周南支局

期限

出典:法務省|相続登記の申請義務化

自分でやるか、司法書士に頼むか

自分で申請司法書士窓口に頼む
費用登録免許税(評価額×0.4%)と証明書代だけ左に加えて司法書士の報酬(着手前に見積もり)
手間戸籍(出生から死亡まで)の収集、遺産分割協議書の作成、申請書の作成を自分で。法務局の手続案内(予約制)で聞ける戸籍の収集から申請まで代理。相続人が多い・遠方・古い相続が重なっている時ほど差が出る
向く人相続人が少なく、名義が親1代で、時間がある相続人が多い、祖父母の名義のまま、話し合いに不安がある、遠方

先に確かめておくもの

  1. 名義が誰か。納税通知書の宛名、または登記事項証明書。祖父母の名義のままなら相続が2回分になります
  2. 地番と家屋番号。住所とは別の番号です。登記事項証明書は周南支局の窓口でも、オンライン(登記情報提供サービス)でも取れます
  3. 相続人が誰か。戸籍で確定します。「たぶん兄弟だけ」が、調べると違うことがあります

この箱ができること

台帳に名義と話し合いの状況を入れると、「まず司法書士窓口へ」なのか「登記は済んでいるので売る・解体を比べる」なのかが分かれます。持参用の調書には、地番や相続人の人数を手書きする欄を残しています。窓口で書き込んでください。

実家の場所を入れると、台帳ができます。相続登記の期限まであと何日かが出ます。

実家台帳を作る

文・調べ:実家相続情報箱(株式会社共育社)。内容の確認は弁護士に依頼中です(確認済みになったら氏名と確認日を記します)。

最終確認日 2026-09-24 / この頁は一般的な制度の説明です。個別の判断は司法書士・税理士・市の窓口へ。金額の見込み・税額・評価額は出しません。