親が亡くなった後。順番は「名義 → 話し合い → 出口」
葬儀と役所の手続きが一段落した頃に、家の話が残ります。急がされる気持ちになりますが、片付けから入る必要はありません。まず名義です。
期限のあるもの(この2つだけ先に)
| 相続登記 | 2024年4月1日から義務です。相続で取得を知った日から3年以内。それ以前の相続分は2027年3月31日まで。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。話し合いがまとまらない時は「相続人申告登記」で期限内の義務を果たせます |
|---|---|
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 相続した家を売った時の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度。1981年5月31日以前の建物、相続から3年目の年末まで、2027年12月31日までの売却、などの条件があります。申告が要ります。使えるかどうかは税理士窓口へ |
話し合いがまとまらない時
- 家は共有にしないのが原則です。共有にすると、売る時に全員の同意が要り、次の代でさらに増えます
- 「誰も要らない」場合でも、まず誰か1人の名義にしてから出口を考えるのが早い
- 台帳の親族用の閲覧リンクを全員に配ると、同じ紙を見て話せます。金額も業者名も出ないので、警戒されにくい
- 相続人どうしの争いの間に入る仕事は弁護士の領分です。この箱は間に入りません
出口は3つ。台帳の「家のタイプ」で比べる
| 売る | 古家付きで売れる地域か、解体して更地にしたほうがいいかは、用途地域と周辺の需要で変わります。不動産窓口で仲介か買取かを相談 |
|---|---|
| 解体する | アスベストの事前調査が要ります。各市に解体の補助金がありますが、毎年早く埋まります。工事の後に建物の滅失登記 |
| 持ち続ける・手放す | 手放す道として相続土地国庫帰属制度があります。建物があると申請できず、負担金(原則20万円〜)と審査手数料が要ります。管理を続けるなら、固定資産税と見守りの費用が続きます |
片付けはいつ
登記・相談・売る前の内見のどの段階でも、家財はそのままで進められます。片付けは、出口が決まってからで間に合います。先に片付けると、書類(権利証・通帳・年金の書類)を捨ててしまう事故が起きます。
実家の場所を入れると、台帳ができます。名義と話し合いの状況を選ぶと、いま先にやることが1つに絞られます。