親はまだ元気。いま決めることは少ないが、いま揃えると一番効く
この時期に「売る・解体」を決める必要はありません。決めるのは親です。子ができるのは、後で必要になる情報を台帳にしておくことと、話す口実を持つことです。
いま揃えておくと後で効くもの
| 名義 | 家と土地の名義が誰か。祖父母のままなら、相続が2回分になり、後の登記が重くなります。納税通知書の宛名で分かります |
|---|---|
| 地番・家屋番号 | 住所とは別の番号です。納税通知書か登記事項証明書に書いてあります。調書の手書き欄に写しておくと、窓口での確認が1回減ります |
| 築年と構造 | 1981年5月31日以前の建物かどうかで、後の控除の条件が変わります。登記事項証明書または固定資産税の課税明細で分かります |
| 親の希望 | 「誰に残したいか」「家をどうしたいか」。書き残すなら遺言。司法書士窓口の領分です |
親と話す口実
- 「市のハザードマップを見たら、実家の場所が要確認だった」と台帳を見せる。災害の話は責める話にならない
- 「相続登記が義務になった」と期限の話をする。制度の話なので、親の気持ちに踏み込まない
- 台帳の親族用の閲覧リンクを、兄弟にも送っておく。同じ紙を見ていると後で揉めにくい
この時期にしないほうがいいこと
- 親に無断で売る話を進める(親の家です。名義人の意思が要ります)
- 「先に片付け」から入る(家財を触ると、親との関係が先にこじれます)
- 生前贈与を自己判断で進める(税の話は税理士窓口。ここでは扱いません)
判断能力に不安が出てきたら
売る・貸す・解体するには名義人の意思が要ります。判断能力が失われてからでは、成年後見の手続きが要り、家を売るには家庭裁判所の許可が要ることがあります。元気なうちに家族信託や任意後見を相談しておくと、後の選択肢が残ります。どれを選ぶかは司法書士窓口へ。
実家の場所を入れると、台帳ができます。親と話す時に、そのまま見せられます。