親はまだ元気。いま決めることは少ないが、いま揃えると一番効く

この時期に「売る・解体」を決める必要はありません。決めるのは親です。子ができるのは、後で必要になる情報を台帳にしておくことと、話す口実を持つことです。

いま揃えておくと後で効くもの

名義家と土地の名義が誰か。祖父母のままなら、相続が2回分になり、後の登記が重くなります。納税通知書の宛名で分かります
地番・家屋番号住所とは別の番号です。納税通知書か登記事項証明書に書いてあります。調書の手書き欄に写しておくと、窓口での確認が1回減ります
築年と構造1981年5月31日以前の建物かどうかで、後の控除の条件が変わります。登記事項証明書または固定資産税の課税明細で分かります
親の希望「誰に残したいか」「家をどうしたいか」。書き残すなら遺言。司法書士窓口の領分です

親と話す口実

この時期にしないほうがいいこと

判断能力に不安が出てきたら

売る・貸す・解体するには名義人の意思が要ります。判断能力が失われてからでは、成年後見の手続きが要り、家を売るには家庭裁判所の許可が要ることがあります。元気なうちに家族信託や任意後見を相談しておくと、後の選択肢が残ります。どれを選ぶかは司法書士窓口へ。

実家の場所を入れると、台帳ができます。親と話す時に、そのまま見せられます。

実家台帳を作る

最終確認日 2026-09-23 / この頁は一般的な制度の説明です。個別の判断は司法書士・税理士・市の窓口へ。金額の見込み・税額・評価額は出しません。