親が施設に入った。家は空いたが、名義は親のまま

この時期に一番多い行き違いは、「空いたから売れる」と思うことです。家の名義は親です。親の意思が確認できるかどうかで、進め方が分かれます。

まず分かれ道

親が同意でき、判断能力に問題がない親本人が売主になれます。委任状で子が手続きを代わることもできます。不動産窓口へ行く前に、名義と地番を台帳で確かめておくと早い
判断能力に不安がある売る・貸す・解体するには、成年後見人の選任と家庭裁判所の許可が要ることがあります(居住用不動産の処分)。数か月かかります。まず司法書士窓口へ
わからないそのまま台帳を作ってください。「わからない」で先に進めます。司法書士窓口で確認してもらうのが一番早い

空き家のままにする場合の注意

施設の費用に家を充てたい時

親の資産を親の費用に使うのは自然な流れですが、親の名義の家を子が勝手に売ることはできません。親に判断能力があれば本人が、なければ成年後見人が売主になります。家族信託を組んでおけば、受託者の子が売れます。どの形が合うかは司法書士窓口へ。税の話(譲渡所得・居住用の控除)は税理士窓口へ。

実家の場所を入れると、台帳ができます。「親の同意」「判断能力に不安」を選ぶと、手順が変わります。

実家台帳を作る

最終確認日 2026-09-23 / この頁は一般的な制度の説明です。個別の判断は司法書士・税理士・市の窓口へ。金額の見込み・税額・評価額は出しません。