親が施設に入った。家は空いたが、名義は親のまま
この時期に一番多い行き違いは、「空いたから売れる」と思うことです。家の名義は親です。親の意思が確認できるかどうかで、進め方が分かれます。
まず分かれ道
| 親が同意でき、判断能力に問題がない | 親本人が売主になれます。委任状で子が手続きを代わることもできます。不動産窓口へ行く前に、名義と地番を台帳で確かめておくと早い |
|---|---|
| 判断能力に不安がある | 売る・貸す・解体するには、成年後見人の選任と家庭裁判所の許可が要ることがあります(居住用不動産の処分)。数か月かかります。まず司法書士窓口へ |
| わからない | そのまま台帳を作ってください。「わからない」で先に進めます。司法書士窓口で確認してもらうのが一番早い |
空き家のままにする場合の注意
- 火災保険・水道の閉栓・郵便の転送。管理が止まると、近隣からの連絡が市に行きます
- 管理が悪いと「管理不全空家」「特定空家」の指導対象になり、固定資産税の住宅用地の特例が外れることがあります(周南市・下松市・光市とも空家等対策の窓口があります)
- 庭木・雨樋・瓦の落下。遠方からなら、市のシルバー人材センターや管理サービスが見守りを請けています
施設の費用に家を充てたい時
親の資産を親の費用に使うのは自然な流れですが、親の名義の家を子が勝手に売ることはできません。親に判断能力があれば本人が、なければ成年後見人が売主になります。家族信託を組んでおけば、受託者の子が売れます。どの形が合うかは司法書士窓口へ。税の話(譲渡所得・居住用の控除)は税理士窓口へ。
実家の場所を入れると、台帳ができます。「親の同意」「判断能力に不安」を選ぶと、手順が変わります。